よく「相続対策」=「節税に関する対策」という風に捉えられがちですが、実はその他の対策も実行していかなければ上手くいきません。
● 遺産分割に関する対策・・・相続人の間で争いが起きない準備(遺言書)
● 節税に関する対策・・・相続税を少なくする準備
● 納税に関する対策・・・納税を出来るだけスムーズに行うための準備(生命保険など)
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遺産分割を円滑に行うためには、遺言書を活用するのがもっとも有効です。遺言書はその本質を考えると「財産分割指示書」と言えるでしょう。遺言書がないために分け方が明確でないと、残された親族間で争いが起こることが少なくはありません。
遺言書は遺留分の侵害等がない限りは、法定相続人の権利よりも優先されます。
その他、財産を分割しやすい財産に組み換えを行うなどにより、相続人が受け取りやすくしておくとよいでしょう。
定期的な賃貸収入など、一定の収益を生む財産を早くから子に贈与し、贈与後の家賃収入が全て子へ入るようにします。つまり、家賃収入により増えていくご自身の金融資産を、子へ引き渡した時点から将来にわたって抑えることが出来る=節税対策と納税対策が同時に行えます。
自己で保有している不動産を100とした場合、賃貸用不動産は70程の評価となります。 この差を利用して課税価格を下げることが出来ます。
実子を作るまたは養子縁組を行うことで、相続税の基礎控除額や生命保険金などの非課税枠を上げ、課税遺産総額を下げる対策です。
生命保険への加入生命保険金には非課税枠が設定されています。その枠を有効活用できるだけ生命保険に加入します。死亡退職金を活用死亡退職金にも非課税枠が設定されており、その範囲内は相続税が一切かかりません。
節税対策を行い相続税が安くなっても、その税を納めることが出来なければ意味がありません。相続が起こった際に有効なのは延納と物納です。税を納めるときに手元に現金がなくとも収めることが可能です。
しかし、事前の準備を相続が起こる前にやはり行っておくべきです。
定期的な賃貸収入など、一定の収益を生む財産を早くから子に贈与し、贈与後の家賃収入が全て子へ入るようにします。つまり、家賃収入により増えていくご自身の金融資産を、子へ引き渡した時点から将来にわたって抑えることが出来る=節税対策と納税対策が同時に行えます。
被相続人が生命保険に加入をし、その受取人を相続人としておくと死亡保険金が入るので、納税資金に役立てることが可能です。
物納が認められる場合というのは、その他現金納付や延納が不可能な場合に限ります。しかし相続財産のほとんどが不動産の場合には、生前から物納の条件を満たす準備を行っておけばメリットはあります。